【パワハラ防止法~パワハラをやってしまうのはナゼ】 2020.06.17
こんにちは。社会保険労務士の桐原 明栄です。
6月に入りましたが、梅雨をあまり感じず、マスクの暑さに耐えてる日々が続いています。
マスク痕に日焼けしたらどうしよー、誰だか顔がわかんないサンバイザーでも被るかっと葛藤してます。
さて、【パワハラ防止法=労働施策総合推進法】の改正が6月から施行です。
・・・中小企業は、2年後の2022年4月~施行となります。
厚生労働省が定義しているパワーハラスメントの典型例は、下記6つです。
①身体的な攻撃
叩く、殴る、蹴るなどの暴行を受ける。丸めたポスターで頭を叩かれる。
②精神的な攻撃
同僚の目の前で叱責される。他の職員を宛先に含めてメールで罵倒される。
必要以上に長時間にわたり、繰り返し執拗に叱る。
③人間関係からの切り離し
1人だけ別室に席をうつされる。強制的に自宅待機を命じられる。
ある社員のみ意図的に会議や打ち合わせに出席させない。
④過大な要求
新入社員に仕事を押しつけて、他の同僚は先に帰ってしまった。
⑤過小な要求
運転手なのに営業所の草むしりだけを命じられる。
開発職として採用されたのに1度もプロジェクトに参加させてもらえず、雑用業務ばかり命じられる。
⑥個の侵害
交際相手について執拗に問われる。妻に対する悪口を言われる。
と文字で書いたところで、パワハラやっている本人に、目の前で寸劇でも行わない限り、
いわんや寸劇行っても、YouTubeで動画見せても、なかなか「自分だけは許される!」
「これはパワハラじゃない!愛ある教育だ~」と自覚されません。
これは、仕方ないことなんです。
なぜならば、人間だれしも「自分だけは大丈夫」と信じている=「正常性バイアス」機能が備わっています。
人は日常を過ごす中で、たくさんの判断が必要となったり、様々な心理的ストレスにさらされています。
しかし、そういった状況すべてに強く反応していると、心が疲れてしまいます。
そこで、ある程度の範囲は、正常のものとして考え、ふるいにかけることで、過度に不安にならないため
「正常性バイアス」機能があるのです。
ちなみに、バイアスとは、偏見・思い込み・先入観という意味合いです。
この思い込み外しをするのは、容易ではありません。
企業で「パワハラは許さないぞ!!」という「パワハラを起こさない環境づくり」から始めて、
会社の環境を整えて、社内研修を定期的に実施しすることが、非常に重要です。