【労働保険の年度更新について】 2020.06.25
こんにちは。社会保険労務士の桐原 明栄です。
やっと梅雨らしく、どしゃ降りの雨です。
私が長靴やレインパンプスを履くと、必ず雨がやむジンクスの効力はさすがに
発揮できないのですが、暑すぎない雨の季節を味わっています。
さて、今年も労働保険の年度更新の時期がきました。
当事務所においても、6月中に納付書をお客様に渡すため、目下計算中です!!
通年は申告期限が7月10日までのところ、
今年は新型コロナウイルス感染症による影響を踏まえ、8月31日まで延長されています。
・・・締め切りに余裕があるから、急いで計算しなくてもいいかもと思っていますが、
注意すべきことを発見!!
それは、令和2年3月で雇用保険の高年齢被保険者の保険料免除措置が終了した点です。
何のことかというと、雇用保険料の賃金を集計する時に、
確定している平成31年分の保険料の算定分については
64才以上の雇用保険分を入れなくてもよいのですが、
見込分となる令和2年分の保険料算定においては含めるべきということです。
とはいえ実際は、来年令和2年分の確定保険料算定時に正確な計算を行えばいいのですが、
お客様が来年の納付書見て、
『なんでこんな額の労働保険料払うんだー!!』
とビックリされないために、今年中に正確な集計を心がけるようにしています。